入会案内
ウーマンリビングサポート会員種別
- 正会員 個人
- 入会金 3,000円
年会費 12,000円
- 正会員入会に関しましては詳しくは事務局までお問い合わせください。
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- 賛助会員 個人
- 入会金 3,000円
年会費 3,000円
- 理念にご賛同いただき、活動を支援してくれる個人の方。
当法人が提供する様々なサービスを利用してご自分の生活向上を目指そうという方。
≪特典≫メールマガジンの発信、SNS参加権利、シンポジウム・講演会などの優待、講演・セミナーDVD優待反販売・・など
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- 正会員 法人
- 入会金 20,000円
年会費 60,000円
- 正会員入会に関しましては詳しくは事務局までお問い合わせください。
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- 賛助会員 法人
- 入会金 10,000円
年会費 30,000円
- 運営趣旨にご賛同いただき、活動を支援してくれる団体
さまざまな事業展開を共に考え活動していただける団体。
≪特典≫企業会員様ページでのPR。各種媒体を使ったPRの提携・・など☆セラピスト事業者には別途コンテンツ提供などあり。
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- サポートコーディネーター
- ・会員からの相談に対応していただける専門知識をもった方。
(医師・歯科医師などの医療従事者・カウンセラー・弁護士・セラピスト・研究者・福祉関係者・ファイナンシャルプランナーなど専門知識をもった方)
- ・講師していただける方 (分野は当法人の活動に関係するすべてのこと)
- 詳しくは事務局までお問い合わせください。
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- 寄付金
- 活動のための寄付をお願いします。
ご寄付は、無料のセミナー、講演会開催など、有意義な法人活動に活用させていただきます。
- ・個人様 1口10,000円〜
・法人様 1口30,000円〜
- ≪特典≫メールマガジンを定期的にお届けします。セミナーやイベントなどの参加料金の優待割引。 法人様にはホームページでのPRあり
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会員特典
- A LIFE LABO
- ・アライフコーディネーター講座受講資格
・レギュラーレッスン割引
・各種講座割引
- 【NPO法人ウーマンリビングサポート/アライフラボ】
名古屋市東区泉1-23-36 NBN泉ビル4F ココカラウィメンズクリニック内/ TEL.090-9171-0732
- ココカラサロン
- ・初回ロングコース20%割引
・全てのコース5%引き
- 【ココカラサロン】
名古屋市東区泉1-23-36 NBN泉ビル4F ココカラウィメンズクリニック内/ TEL:052-950-5077
- CHIE'S KITCHEN
- ・廣瀬ちえプレミアム単発教室 受講料10%引き
・マクロビオティックベーシックコース 受講料5%引き
- 【CHIE'S KITCHEN】
愛知県名古屋市東区泉2-15-4 グランセーブル高岳501号室・602号室/ TEL・FAX:052-935-6610
- 総合治療院 syna×care シナケア
- 初回特典として・・・
・総合治療コース 初診料(¥1,000)無料 + 全コース料金20%off
・アロマテラピーコース 全コース半額
- 【シナケア】
名古屋市名東区一社一丁目100番地 エパーグレースビル1F / TEL:052-703-5589
- 土磨自然農園
- ・野菜セット(2,000円分)を各シーズン(春夏秋冬)で1回(年4回OK)、送料(525円)&クール代金(325円)を無料で販売。
※振込手数料&代引手数料等はお客様負担
※ただし、発送時期はこちらにお任せさせて頂きます(収穫期により変動するため)。
- 【土磨自然農園】
485-0802 小牧市大草2555-1(第一農園) 他、小牧市、春日井市/TEL:0568-29-9530/090-2948-8136
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会則
第3章 会員
- 種別
- 第6条 この法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法[平成10年3月25日法律第7号](以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
- 入会
- 第7条 会員の入会については,特に条件を定めない.
2 会員として入会しようとするものは,理事長が別に定める入会申込書により,理事長 に申し込むものとし,理事長は,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない.
3 理事長は,前項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもっ て本人にその旨を通知しなければならない.
- 入会金及び会費
- 第8条 会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない.
- 会員の資格の喪失
- 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
- 退会
- 第10条 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会すること ができる.
- 除名
- 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除 名することができる.この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければ ならない.
(1) この定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
- 拠出金品の不返還
- 第12条 既納の入会金,会費及びその他の拠出金品は,返還しない.
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